自費出版の責任
自費出版は、自分のために作るという場合が多いです。その責任は当然ながら作者にありますので、法律的な部分にも十分注意しなくてはなりません。
特定の人や企業を攻撃する内容は許されませんし、場合によっては自費出版を行う出版社側からストップがかかってしまうこともあるそうです。
特に扱いが難しいのが、著作権についてです。制作した本自体の著作権は作者にありますが、例えば何かの文章を引用した場合や、画像を挿入した場合などは著作権法に抵触してしまう場合があります。
よくあるケースでは、キャラクターの画像を勝手に使用してしまった場合や、新聞の記事などの引用元を記さずにそのまま載せてしまった場合、有名な人の写真を勝手に載せてしまう場合などです。
写真については著作権だけではなく、肖像権の侵害にもなってしまうそうです。
何かの文章の引用をする場合は、その判断が非常に難しくなっています。例えば文字数や行数が少なく、かつ引用元を記せば認めるという場合もあります。
他にも、例えば学校教育の教材のためである場合や、家族などの狭い範囲内であれば問題がないと言われているそうです。
「引用元が明記されている、短い文章の引用」「教材目的の使用」「家族単位など狭い範囲での私的利用」基本的にはこの3つの範囲以外であれば著作権の侵害とされてしまうそうです。
ただし例外もありますし、判断が難しいという場合もあります。迷った場合は、出版社や作者などに必ず連絡を取って確認をしましょう。引用は曖昧な部分もあるので、最後は権利のある人の判断に任せるということになっています。特に商業販売をしない自費出版であれば、許可も取りやすくなるかもしれません。